フォークリフトの免許の取っても安心しないで!フォークリフトを使う前に知ってもらいたい注意点
こんにちは!マジオワークライセンススクール多摩校です。
今回はフォークリフトをお仕事で使っている方、フォークリフトの免許を取得しフォークリフトの仕事を始める方が読むべき、フォークリフトの注意点をご紹介いたします。
学科などで習ったと思いますが、やはり試験や教習が終わると忘れてしまいがちです。
そのため、わかりやすくまとめますので、今一度チェックしてください。
◆法律をもう一度おさらい!
・労働安全衛生法 第35条
1つの貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとするものは、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。
・労働安全衛生規則 第151条の13
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。
・労働安全衛生規則 第151条の14
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのない時は、この限りではない。
・労働安全衛生規則 第151条の18
事業者は、フォークリフトについては、バックレストを備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、マストの後方に荷が落下するおそれのない時は、この限りではない。
・フォークリフト構造規格 第12条
フォークリフトは運転手の見やすい位置に、製造者名、製造年月日、製造番号、最大荷重、許容荷重を表示しなければならない。
などの法律が定められています。
次に運転する際に注意しなければならないことをまとめます。
◆フォークリフト作業前に確認すること!
・貨物の発送する際、貨物にはっきりと重量を表示する。
・ヘルメットを確実に着用する。
・フォークリフトの点検を確実に行う。
◆フォークリフト作業時に確認すること!
・正しい姿勢を守りながら、運転する。
・制限速度を設定し、安全なスピードで走行する。
・急旋回・急ブレーキをしない。
・フォークリフトのパレットに人を乗せない。
・路肩いっぱいの走行は転落の恐れがあり、危険なので安全な間隔を保つこと。
・上げたフォークや積荷の下に人を立ち入らせないこと。
上記に示したように守らなければならない法令、気を付けなければならないフォークリフトの運転の確認どれもとても大事です。
作業をするときこれらを守り安全に正しく作業をしましょう。