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フォークリフトが公道を走る!? 意外な知識と取得方法!!

タイトルを見て驚かれた方がいらっしゃるのではないでしょうか。
フォークリフトは工場などの私有地だけで走行し、公道には出られないものだと考えていた方も、少なくないと思います。
公道での走行が不可能に思われるフォークリフトですが、道路交通法で規定された車両区分の運転免許を所持していれば運転することができるのです。

 

もし、この情報を知らなかったら、公道を走っているのを見て、驚いてしまうかもしれませんね。
公道を走るフォークリフトに驚いたり、目で追ったりして事故に遭わないように気を付けましょう。

今回も前回に引き続き、フォークリフト資格についての情報をお伝えします。
今回は、フォークリフトが公道を走るための条件と資格の取得方法についてです。

 

まずは、フォークリフトが公道を走るための条件です。
先述したように、フォークリフトで公道を走行する場合には、その大きさに応じた資格が必要になります。
フォークリフトは車両区分で「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」に区分されますが、最大荷重2tクラスまでは最高速度を15km/hに設定することにより小型特殊自動車での登録が可能です。小型特殊自動車であれば、「大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許」のうち、いずれかを所有していれば公道走行が認められるのです。一方で、最高速度15km/h以上のフォークリフトの場合、「大型特殊免許」を所持している必要があります。

また、走行する際の条件も2つあるのです。

 

1つ目の条件は、荷物を積載しながらの走行が認められていないことです。なぜならフォークリフトには「最大荷重」の規定はありますが、道路上で荷物を積める為に必要な「最大積載重量」が定められていないからです。うっかり、パレット一つ積載しながらの道路上の走行は違反です。

2つ目の条件は、ナンバープレートの掲示です。
これは、掲示しないと、道路交通法違反であるため、特に理由を書く必要はありませんね。

 

次に、資格の取得方法についてです。
前回の記事で、フォークリフト資格には「最大荷重」によって分けられる、2つの種類があることをご説明しました。

 

1トンを基準に分けられる2つの種類の資格を取得するのに、必要な義務をそれぞれご紹介します。
最大荷重が1トン未満のフォークリフトの場合、「特別教育」か「技能講習」のどちらかの受講が義務とされているのです。
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの場合は、「技能講習」が義務付けられています。

その上、1トン以上の場合、1トン未満に比べて、「技能講習」の時間が長くなるのです。
仕事でフォークリフトを操縦される方は「技能講習」の修了が一般的に求められているため、そちらを受講されることをオススメします。

 

今回は、フォークリフトが公道を走るための条件と、資格取得の方法についてご説明しました。
自分はどんな状況でフォークリフトを扱うことになるのかを考えて、資格の取得に向かいましょう。
ゴールが見えていると、やる気も起きやすいですよ。

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