フォークリフト運転技能講習
フォークリフト運転技能教習とは、車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬する車両です。労働安全衛生法により、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)は、フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。また、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。
実施校
- 多摩校
- 瑞穂校
- 太田校
- 厚木校
- 熊谷校
- 八潮校
- 所沢校
- 秦野校
- 藤枝校
- 富士校
- 浜松校
- 豊橋校
- 春日井校
- 小牧校
- みよし校
- 蟹江校
- 岡崎校
- 大垣校
- 四日市校
- 津校
- 湖南校
- 和歌山校
- 鹿児島校
- 熊本校
受講科目
学科
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
- 走行の操作
- 荷役の操作
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
実施なし
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正以降は、小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できません。
実施校
- 瑞穂校
- 春日井校
- 蟹江校
- みよし校
- 大垣校
- 四日市校
- 鹿児島校
受講科目
学科
- 小型移動式クレーンに関する知識
- 原動機および電気に関する知識
- 運転のために必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
- 小型移動式クレーンの運転
- 運転のための合図
床上操作式クレーン運転技能講習
床上操作式クレーンとは、押しボタンスイッチのケーブルがホイスト又はトロリからつり下げられ、床上で運転の操作をするクレーンです。なお、走行操作、横行操作をしたときに運転者は荷の移動とともに移動する運転方式のクレーンをいいます。労働安全衛生法により、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンは、クレーン運転士免許又は床上操作式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することができません。
実施校
- 四日市校
受講科目
学科
- クレーンに関する知識
- 原動機および電気に関する知識
- 力学に関する知識
- 関係法令
実技
- 床上操作式クレーンの運転と点検
- クレーン運転のための合図
玉掛け技能講習
玉掛け技能講習とは、つり上げ荷重1トン以上のクレーンや移動式クレーンなどを使用して荷をつり上げる時に、ワイヤロープやチェーン及びその他玉掛け用具を用いて、荷をクレーンなどのつり具に掛けたり、外したりする作業のことをいいます。労働安全衛生法により、制限荷重が1トン以上の揚貨装置、又はつり上げ荷重1トン以上 のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックを使用して玉掛け作業を行う場合は、玉掛け技能講習修了した方、その他厚生労働大臣の定める者でなければ玉掛け作業に従事することができません。
実施校
- 瑞穂校
- 春日井校
- 蟹江校
- みよし校
- 大垣校
- 四日市校
- 鹿児島校
受講科目
学科
- クレーンに関する知識
- クレーン等の玉掛けの方法
- クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
- クレーン等の運転のための合図
- クレーン等の玉掛け
はい作業主任者技能講習
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷「小麦、大豆、鉱石等のばら荷を除く。」の集団をいう。)のはい付け又は、はいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)についての業務に選任する主任者に必要な講習です。
はい作業は、墜落・転落災害・飛来・落下災害や揚重機械災害などの労働災害を伴う危険性の高い作業であるため、労働安全衛生法において、2メートル以上のはい付け、又は、はい崩し作業において、3年以上従事し、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、作業者への指揮をさせなければならないと定められています。
実施校
- 大垣校
- 鹿児島校
受講科目
学科
- はいに関する知識
- 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
- 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
- 関係法令